2019-11-12 第200回国会 衆議院 環境委員会 第2号
日本の公害の原点と言われた水俣病で水銀中毒を引き起こし、数え切れない犠牲者を出して、今なおも苦しみの中にいる方々への補償を将来にわたり完遂させるための措置として公金があてがわれてきたのであります。国がチッソの事業継続に対して責任を持つのは当然のことであります。 この計画の見直しを、やはり政府は会社に対して物言うべきではありませんか。いかがですか、大臣。
日本の公害の原点と言われた水俣病で水銀中毒を引き起こし、数え切れない犠牲者を出して、今なおも苦しみの中にいる方々への補償を将来にわたり完遂させるための措置として公金があてがわれてきたのであります。国がチッソの事業継続に対して責任を持つのは当然のことであります。 この計画の見直しを、やはり政府は会社に対して物言うべきではありませんか。いかがですか、大臣。
この国賠訴訟で、被告である国側は、今年一月二十一日付けで、一般社団法人日本神経学会のメチル水銀中毒症に係る神経学的知見に関する意見照会に対する回答、これを証拠として裁判所に提出しているが、間違いありませんか。
○市田忠義君 環境省は三つの問いの回答依頼に当たって、当室としては、すなわち環境省特殊疾病対策室ですね、当室としては、メチル水銀中毒による神経疾患の場合、暴露終了から長期間の潜伏期間を経て発症することは考えにくく、潜伏期間は数か月からせいぜい一年であり、どれほど長くとも数年程度であると考えていますが、貴学会としてどのようにお考えでしょうかと、環境省の立場を述べて学会に回答を求めていますが、これも間違
そこで、事務的に確認をさせていただきますけれども、まず、環境省は、昨年、二〇一八年五月七日に、日本神経学会に対して、メチル水銀中毒にかかわる神経学知見に関する意見照会を文書にして行ったのか、この事実を認めているのかどうか。それから、五月十日、その三日後ですね、日本神経学会は、環境省に対して、同意見の照会に対する回答を文書にして行ったのか。これは事実ですね。
環境省より、昨年に、メチル水銀中毒症に係る神経学的知見に関しまして日本神経学会に意見照会をし、その回答を当該学会よりいただきましたことは事実でございます。
歴史的に見て、このような基準の曖昧さが、最終的には水俣病の患者さんの救済をおくらせてきた原因ではなかろうかと思うんですけれども、恐らく、六十何年前の当時はなかなか因果関係がわからないということで、これらの疫学的調査がおくれたのではなかろうかと思いますけれども、逆に、地元に住む人間としましては、後から考えれば、水俣病というものは、水俣の地域とか特定の住民の方の病気ではなくて、有機水銀中毒による脳の機能
例えば水俣病、一九五三年頃、熊本県水俣市周辺で発生、たくさんの住人が水銀中毒による中枢神経障害を引き起こした。原因は、新日本窒素肥料が海に廃棄した廃液中のメチル水銀。魚介類で生体濃縮され、これを食べたことにより起こった。被害の拡大を防ぐ機会は何度もありました。 ざっくり振り返ります。一九五三年頃から猫が死に至る奇病が相次ぐようになった。
まず経産省にお聞きいたしますが、輸出規制について、アマゾン川の流域などで水銀を使った人力小規模金採掘、ASGMによる水銀中毒が大変な問題になってきました。日本から輸出された水銀がこのような目的に使われないように、条約を受けた国内法制ではどのような規制がされているのか、まず確認をしたいと思います。
水銀は、人類にとって昔からとても身近な金属であり、日本の文化や工業を発展させ、また、水銀化合物のすぐれた特性を用い、薬品や農薬、防腐剤として多く利用され、たくさんの恩恵も受けておりましたが、しかし、人間が水銀の取り扱いを間違えたことで発生した水俣公害問題などの水銀中毒事故が原因で忌み嫌われる物質となり、国内の水銀需要は激減することとなりました。
これは、四〇年代の初めごろから発生してきたんですけれども、五六年に有機水銀中毒と公式認定されるまで、原因不明の奇病というふうに呼ばれていました。このことで、水俣病の患者さんと水俣市に住まれている方々に対しての差別、風評が漁業生活者の経済力低下に拍車をかけて、より低所得者となった地元住民がさらにお魚を食べるという悪循環で被害が拡大したというふうにも聞いています。
先日の熊本地裁三月三十一日の判決では、一九七四年一月の水俣湾内への仕切り網設置まで、魚介類を食べた人はメチル水銀中毒症の発症を否定できない程度の被害があったということも明らかにしているわけです。
先ほども申し上げましたように、水俣病の公式確認から五十七年、水銀中毒の恐ろしさを訴え続けた患者さん、その関係者の方々には本当に頭が下がる思いであります。 一方で、昨年の四月、最高裁は、水俣病認定訴訟において、水俣病認定患者と熊本県に認められなかった女性を水俣病患者と認定をし、女性の遺族が勝訴を確定した。
実際、これから、今回の水俣病とリンクさせていけば、感覚障害のみ、これが本当に水俣病、水銀中毒から来たのかどうか、その判定で、半世紀たった今もはっきりしない。
水銀中毒の症状すらなお確定しておらず苦しんでいる方々がいる中で、この言葉はいかがかなと、私だけではなくて多くの方がそう思われたんではないかなというふうにも思います。 ちょうどそれより一カ月ほど前、東京オリンピックの招致のとき、そのプレゼンでも、福島の健康被害、汚染水の問題はコントロールされている、そういうようなメッセージもプレゼンの中でございました。
水俣病の公式確認から五十七年、半世紀以上、水銀中毒の恐ろしさを訴え続けてこられた患者さん、そして御家族、関係者の方々には本当に頭が下がる思いでございます。 改めて石原大臣に、今回のこの条約が採択されました意義をお尋ねしたいと思います。
我が国は、水銀中毒による水俣病や、カドミウム汚染によるイタイイタイ病、また大気汚染による四日市ぜんそくなど、四十年前には、水質汚濁や大気汚染による公害で悩まされました。それを見事に克服し、今日の環境と経済の発展をもたらしました。 今、中国は、この水や大気の環境汚染で悩んでいます。日本にはこれら公害を克服した経験と技術、人材があります。
そういうことで、私なんかは、メチル水銀中毒症というか、そういう形の、法案にも、水俣病という言葉は民主党の法案には書かないというようなことを今検討しているところなんですけれども、そこは大臣としてどういうふうにお考えになられますか。
今おっしゃったように、例えば水俣に住んでいらっしゃる方々が、心の中に、水俣病というような、ある種のトラウマというふうにおっしゃいましたけれども、そういういろいろな意味で大変なものを持っていらっしゃるということについては我々も十分配慮しなければいけないと思いますが、ただ、それをメチル水銀中毒と呼ぶかどうかということについては、多分これはいろいろな議論があると思いますので、御意見は御意見として受けとめさせていただきます
判断条件の外にメチル水銀中毒を否定できない方々がいらっしゃる、要するに救済を必要としている方々がいらっしゃるということは確かに認定されたわけでございますけれども、判断条件そのものについて最高裁で否定されたというふうには私どもは理解しておりませんので、今後もこの五十二年判断条件というものはそのまま維持すべきものというふうに理解しております。
それからもう一点、もう一度ここの点を改めて先ほどの判断条件について明確にしておきたいと思うんですが、五十二年判断条件に関しては、水俣病の関西訴訟の最高裁の判決で、高裁判決において、五十二年判断条件は、公健法の水俣病認定要件として、これとは別個に判断準拠を示して、先ほどから御指摘ありますメチル水銀中毒症としての損害を認めたということはそのまま踏襲されているということから、今回の判決は公健法の認定基準としての
そして、もう一つは、メチル水銀中毒症に起因すると推認できる準拠を示した。これが大きかったわけですね。で、住民は、メチル水銀中毒症のその基準ですね、準拠を満たせば水俣病に認定されるのではないかと判断して、申請者が急増したわけです。ところが、審査する医師側としては、水俣病の判断条件、五十二年の判断条件を用いるべきか、あるいはメチル水銀中毒症の準拠を用いるべきか、非常に当惑しているんだと思うんです。
○足立信也君 審査する側からの立場から考えると、メチル水銀中毒症の準拠がもう最高裁から出たと。これによっていくべきなのか、判断基準によるべきなのか。メチル水銀中毒症であって、メチル水銀への暴露歴、つまり大量に魚介類を摂取したとかいうことがあれば、これはメチル水銀中毒症の患者であって、水俣病だと考えてこれはある意味当たり前かなと思うんですね。
その二年後、一九五九年、昭和三十四年ですね、厚生省食品衛生調査会水俣食中毒特別部会が有機水銀中毒である旨の答申をした。ところが、その翌日、企業の公害とするのは早計であると、当時の池田通産大臣、翌年総理大臣になられた方ですが、という発言があって、何と公害病に認定されたのはそれから九年後、研究者が発表してから十二年後という経過があるんです。
私は生まれも育ちも東京の下町で、魚は江戸前というふうに思っておりますが、すしを食いますけれども、その吉井市長と水俣で飲んだときに、あんた、よく江戸前の魚なんて食えるね、東京湾の魚というのは何をどのぐらい飲んでいるのかチェックしたことあるのみたいな話が出て、水俣は、御承知のような有機水銀中毒の問題が出て、現実にはすべての魚を、今BSEの全頭検査じゃありませんけれども、最終的にはほぼすべてチェックをしなければ
○松野(信)分科員 ちょっと念のために確認をしておきたいと思いますが、従来は、例えば、総合対策医療事業の該当者というのはどういうものかといいますと、公健法上の水俣病の認定申請は棄却されたけれども、メチル水銀中毒による健康不安を訴える者というような形で、健康不安を訴える者について一定の、例えば医療だとか、いろいろな施策を講じよう、こういう形になっていたわけです。
こちらのその最高裁の判決では、五十二年判断条件は公害健康被害補償法の水俣病認定要件として、これとは別個に判断状況を示してメチル水銀中毒症としての損害を認容したということでございまして、このことが踏襲されているわけでございます。
今回の最高裁の判決におきましては、結果的に大阪高裁の高裁判決が踏襲されたことになっておりますが、その部分について申し上げますと、五十二年判断条件は公害健康被害補償法の水俣病認定要件とし、これとは別個に判断準拠を示してメチル水銀中毒症としての損害を認容したという考え方が踏襲されておるわけでございまして、五十二年の判断条件は否定されずに、制度上の認定基準として裁判所も認め、別個に賠償基準として別の基準を
○江田分科員 今回の最高裁判決におきましては、今話題になっていますように、公健法の認定基準とは別に、より緩和された判定基準で患者をメチル水銀中毒症と認定して、国、県の損害賠償法上の責任を認めたことになるわけでございます。これによりまして何が生じてくるかというと、公健法の認定基準とは別に新たな認定基準が出てきたというふうに見られているのもまた事実でございます。
本当に水俣病の患者さん、またその延長ではあるけれども、軽症ではあるけれどもメチル水銀中毒症と言われた方々は、やはり健康不安を訴える悩みが一番多いわけでございます。